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横浜地方裁判所 昭和41年(行ウ)3号 判決 1977年5月25日

神奈川県横浜市南区上大岡町東二丁目四二番一号

原告

津島一郎

右訴訟代理人弁護士

増本一彦

畑山穣

神奈川県横浜市南区南太田町二丁目一二四番一号

被告

横浜南税務署長 小沢国兵

東京都千代田区大手町一丁目三番二号大手町合同庁舎第二号館

被告

東京国税局長 磯辺律男

右両名訴訟代理人弁護士

西迪雄

右両名指定代理人

野崎悦宏

海老沢洋

渡辺信

岩崎輝弥

白井文彦

今村泰男

伊藤哲夫

松田栄二

剣持哲司

岡田攻

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

一、請求の趣旨(原告)

(一)  被告横浜南税務署長(以下「被告署長」という。)が原告に対して昭和三八年一二月一七日付でなした

1  昭和三六年分所得税の総所得金額を金五五万五、五六四円と更正した処分の内金三三万四、五二〇円を超える部分及び繰越雑損失金三五三万二、〇二八円全額を控除しなかつた更正処分を、

2  昭和三七年分所得税の総所得金額を金一四八万五、八〇九円と更正した処分の内金九七万九、五二三円を超える部分及び繰越雑損失金三五三万二、〇二八円を全額否認した更正処分を、

それぞれ取消す。

(二)  被告東京国税局長(以下「被告局長」という。)が原告に対して昭和四〇年一〇月二九日付でなした右二か年の各「所得税更正処分に関する審査請求を棄却する。」旨の裁決をいずれも取消す。

(三)  訴訟費用は被告らの負担とする。

二  請求の趣旨に対する申立(被告ら)

主文と同旨。

三、請求の原因(原告)

(一)  (原告の申告)

原告は、「大亀屋」の屋号をもつて、たばこ、酒類、食料品の販売を業とする者であるところ、被告署長に対し次のとおり各所得税の、いわゆる白色で期限内の申告をした。

1  昭和三六年分所得税の確定申告として、昭和三七年三月一五日、総所得金額(事業所得金額)金三三万四、五二〇円。

2  昭和三七年分所得税の損失申告として、昭和三八年三月一五日、総所得金額(事業所得金額)金九七万九、五二三円、雑損失の繰越控除額金三五三万二、〇二八円。

(二)  (本件更正等)

被告署長は右二か年分の申告に対し、昭和三八年一二月一七日、次のとおり更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件更正等」という。)をした。

1  昭和三六年分

総所得金額 金五五万五、五六四円

所得税額 金二万二、二〇〇円

過少申告加算税 金一、一〇〇円

なお雑損失の繰越控除(即ち昭和三五年三月一九日原告方の火災による損害の繰越分)を所得控除の対象にしていない。

2  昭和三七年分

総所得金額 金一四八万五、八〇九円

所得税額 金一九万四、八七〇円

過少申告加算税 金九、七〇〇円

原告が申告した雑損失の繰越控除(即ち昭和三五年三月一九日原告方の火災による損害の繰越分)全額を否認。

(三)  (前審手続)

原告は昭和三八年一二月二七日、右二か年分の本件更正等を不服として、被告署長に対し異議申立をした。

被告署長は昭和三九年三月二六日「右異議申立を棄却する。」旨の各決定をした。

原告は同年四月六日右各決定を不服として被告局長に対し審査請求したところ、被告局長は昭和四〇年一〇月二九日付をもつて「審査請求を棄却する。」旨の各裁決(以下「本件裁決」という。)をなし、原告は同年一一月七日これが通知を受けた。

(四)  (更正等の取消事由)

本件更正等には次のとおり取消されるべき違法事由がある。

1  (他事考慮による違法)

1 行政処分は、その固有の目的のみを追究し、他事を考慮してはならないから、本件においても適正な課税だけを目的とすべきであつた。

2 しかるに、昭和三八年五月ころ、当時の木村国税庁長官は、いわゆる民主商工会の組織破壊を指示し、更に同年九月国税庁の職員の内数十名を神奈川県下の税務職員として併任発令し、旧所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前の所得税法。以下「旧所得税法」という。)第六三条の質問検査権に基づく税務調査(以下「税務調査」という。)にあたらせた。

3 その一環として被告署長の所部係官は同年一〇月訴外亀崎方(薬種商、神奈川県民主商工会横浜南支部(以下「民商」という。)の理事)に対する所得税に関する臨店調査について、適正必要な理由もなく思想調査に及んできた。

そこで原告(当時、右民商の副会長であつた。)は、右係官の言動に対し口頭にて抗議し、その後、文書をもつて被告署長に対しても抗議した。

4 右抗議に対する報復措置として、原告を民商の中心的幹部の一人と目し、その後、間もなく、後記の如く、正当な理由がなかつたにもかかわらず、民商会員になるが故に、ただそれだけの理由により、被告署長の所部係官は原告の都合もきかないで一方的に税務調査と称して臨店し、かつ、一方的に調査を打切つて反面調査し、被告署長が本件更正等に及んだ次第である。

5 従つて本件更正等は、民商会員なるが故の差別待遇であるから、法の下の平等(憲法第一四条)に反し、かつ、民商に対する弾圧であり、組織破壊を目的としてなされた結社の自由(憲法第二一条)に対する重大な侵害であるから違法である。

2 (推計課税要件の欠如)

1 税務調査を実施する場合には、納税者(被調査者)側に対し

(イ) 事前通知(調査の日時、場所、方法の告知)を行い、

(ロ) 調査の具体的理由を開示してから行うべきである。

2 次いで、右調査のうえ、推計課税(国税通則法第二四条、旧所得税法第四五条第三項)できる場合は、

(イ) 実額計算に必要な信頼できる帳簿や資料がなく、

(ロ) 税務調査に非協力であり、

(ハ) 課税庁側において所得等の実額を把握できないこと、

等が要件とされている。

3 しかるに、被告署長の所部係官は、事前通知もせず、理由開示もせず、突如として昭和三八年一〇月二八日と翌二九日との両日にわたり原告方に税務調査に臨店してきた。

原告は所用のため外出しなくてはならなかつたので、右係官に対し、その旨を告げたところ、本人調査を打切り、右原告の態度を「調査に非協力」と判断して、いわゆる反面調査を進めるに至つた。

その反面調査たるや、原告の取引銀行や問屋、のみならず取引先に関係のないところまで調査を進めた。これがため、取引先から取引の断りも生じ、営業上非常な困難を受けた。

そして同年一二月一七日付をもつて本件更正等に及んでいる。

しかしながら、事前通知や理由開示もない問答無用に行われた税務調査は違法であり(憲法第一三、三五条)、かつ、これを前提とする本件更正等は推計課税の要件に適合しておらず、国税通則法第二四条(更正)、旧所得税法第四五条第三項(推計により更正・決定)に違反しており、ひいては憲法で保障している租税法律主義(憲法第三〇条、第八四条)に違反している。

3 (所得の過大認定)

本件更正等では売上差益率が大きすぎる(しかも被告署長の掲示する調査票では原告の営業条件との類似性等の根拠不明の数値)ために原告の総所得金額が過大に認定されている。

即ち突如として、推計に名を籍りこの見込課税たる本件更正等に対し、原告は異議申立、次いで審査請求を行つたのであるが、その際、担当協議官側に原告保有の帳簿書類を貸与した。被告署長側は、本訴において右帳簿書類を基礎に、かつ、右売上差益率(根拠不明)によつて、本件更正等の総所得金額よりも多い総所得金額(事業所得金額)を作為的に算出している。

のみならず、右売上差益率の基礎たる調査表ABC方式(別表一から四まで)は被告署長によつて自由に作成できたものにして、その内容といわれる青色申告者の氏名等も守秘されるので、原告の反論の機会すらない資料であり、これによれば被告署長側が勝訴することは極めて容易なことになるから、許されるべきでない。

しかるに、本件更正等のいわゆる原処分時の根拠を開示せず、原処分後、しかも訴訟になつてからも口頭弁論終結時までに証拠を逐次収集しては何度も計算を修正し、内容を変更して(従つて、既に形骸化している本件更正等の数値に適合させるべく右ABC方式をも利用し、故意に数字あわせをして)、「結論において租税債務の範囲内における課税処分であつたから有効である。」旨被告署長側では主張している。しかしながら、本件訴訟の全経過からみて、被告署長において本件更正等の原処分時には弁論に上程するのをはばかるような恣意的推計課税をしておきながら、その後粉飾をしていることは明らかである。このような粉飾変更を無制限に許すならば、異議申立ないしは審査請求に対する「理由付記」の制度的保障(行政不服審査法第四一条第一項、第四八条)が崩れ、処分の理由を知る権利が抹殺されるのみならず、行政処分に公定力が認められている現行制度からみても、又、抗告訴訟における判決の効力の客観的範囲論からみても、本件更正等の中味をすりかえることは許容されるべきではない。従つて、原処分時の課税根拠が被告署長側から示されていない本訴においては、本件更正等の根拠の主張・立証がない違法な処分に帰するとして、取消されるべきである。

なお、昭和三七年分の減価償却費、医療費、厚生費、交通費等合計金二八万三、〇〇〇円の未提出分があるので、これをも控除されるべきである。

4 (雑損失の繰越控除否認の違法)

1 原告は昭和三五年三月一九日火災により自宅が全焼したため、昭和三六年三月一五日、昭和三五年分の所得税の確定申告書(その控が甲第四号証)を提出し、右火災による雑損失の申告をしておいた。

2 仮に、右昭和三五年分の確定申告書が提出されていなかつたとしても、それは被告署長の所部係官の原告に対する行政指導の誤りに基因する。

即ち、原告は昭和三六年三月一五日、昭和三五年分の確定申告書を提出する意思で横浜南税務署へ出頭したうえ右火災に遭難したことにより雑損失金六〇〇万円が生じ、その内金一九五万円が火災保険で補填された事実その他関連損失等の実情を係官に相談したところ、係官は一応申告用紙に記録するとともに、原告に対し「いずれにせよ税金はかからない。後日調査があつたときに、右雑損失に関する書類を係官に提示できるように準備しておかれたい。」旨指導してくれた。

そこで原告は代理持参していた長男、津島高親の昭和三五年分の所得税の確定申告書(乙第七号証)のみを提出した。

雑損失繰越控除が認められる前提として、「当該雑損失金の生じた年分の申告書に、その旨を記載して申告してある。」ことを要件とするにしても、右のとおり昭和三五年分の所得税の申告書が提出されなかつた経緯が被告署長の所部係官の誤つた行政指導によるものである以上、これを信頼して行動した原告に不申告の責任を負担せしめる(即ち控除が認められないことによる犠牲を強要する)ことは禁反言の原則からみて違法であり、又、真実の損失を無視し、実質課税の原則を軽視し、租税法律主義の一面的適用は濫用として違法に帰する。

更に、旧所得税法第二八条の二(確定申告がない場合等の繰越控除等の不適用)についても、「やむを得ない事情があると認める場合」として、「納税者が申告義務がないと判断して、提出期限内に申告書を提出しなかつたことが、税務署の指導の誤りにもとづくものであると認められる場合」(昭和三八年三月一五日、直所一|二六、直審(所)一四、国税庁長官通達第一項6)に該当する。

従つて、たとえ昭和三六年分の雑損失の繰越控除の申告がなかつたとしても、同年分の更正をする以上は、右経緯から、右控除の計算がとられるべきであり、又昭和三七年分は雑損失の繰越控除額金三五三万二、〇二八円を申告してあるので、同年分の更正に際し右申告を否認したことは違法である。いずれにしても、旧所得税法第九条の四(雑損失の繰越控除)に基づき控除すべきにもかかわらず、これを全然控除していない本件更正等は違法である。

(五)  (裁決の取消事由)

本件更正等に対する審査請求に対し、東京国税局協議団では、これを認容する旨の議決をなしたにもかかわらず、被告局長において、単に原告が民商の会員であることを理由に、右議決を無視し、右「審査請求を棄却する。」旨の本件裁決をしたことは国税通則法第八三条(改正前)、憲法第一四条に違反しているから、取消されるべきである。

(六)  (結論)

よつて本件更正等と本件裁決との各取消しを求める。

四、請求の原因に対する答弁(被告ら)

(一)  請求の原因第(一)項の事実は認める。

(二)  同第(二)項の事実は認める。但し昭和三六年分の確定申告書に雑損失の繰越控除として全額(金三五三万二、〇二八円)の記載がなかつたので、本件更正等(同年分)においても右繰越控除を考慮していないのは、当然のことである。

(三)  同第(三)項の事実は認める。

(四)  同第(四)項中

1の1は認める。

1の2は否認。

1の3の内、被告署長の所部係官が昭和三八年一〇月ころ訴外亀崎(薬種商)方を臨店して税務調査した事実、その際原告が右亀崎方に赴いてきた事実は、いずれも認めるけれども、その余の事実は否認。

1の4の内、原告が原告主張の民商の所属会員であり、その役員であつた事実、被告署長の所部係官が税務調査のため原告方に臨店した事実、次いで反面調査のうえ本件更正等に及んだ事実は、いずれも認めるけれども、その余の事実は否認。

1の5は否認。

本件のように税額の多寡が争われている場合には、課税処分の違法性の存否は右処分において認定された課税標準(総所得金額)又は税額が客観的に正当とされる数額を超えているか否かによつてのみ決せられるべきであり、調査手続の適法、違法の問題が課税処分の適法、違法の事由とはならないのである(東京地裁昭和四九年一一月七日判決訟務月報二〇巻一三号一七一ページ、東京地裁昭和五〇年三月一七日判決訟務月報第二一巻五号二〇一ページ)。従つて、本件更正等が原告主張のような他事考慮によるものであるかどうか等は本件更正等の適法性とは無関係な事柄というべきである。

2の1は否認。

2の2は認める。

2の3の内、係官が事前通知せずに原告主張の二日間にわたり原告方に税務調査のため臨店した事実、しかし原告が外出する用事があるからといつて調査に応じなかつた事実、被告署長側において原告の態度を「調査に非協力」と判断して反面調査のうえ、本件更正等に及んだ事実は、いずれも認め、原告が取引先から取引を断わられた事実は不知、その余の事実は否認。

税務調査にあたり、事前通知や調査理由を開示しなければならない旨を定めた明文規定は存在しない。そして、質問検査権行使の目的が国家財政の基本となる徴税権の適正な運用を確保し、所得税の公平確実な負担をはかるということにあること、他方、国民は所得税法の定めるところにより所得税を納める義務を負つていること(憲法第三〇条、旧所得税法一条)からすれば、質問検査権行使の時期、範囲、程度、方法、手段については、これを行使する税務職員の判断に大幅に委ねられていると解すべきであり、納税者としては税務職員が日時を打ち合せることなく突然調査に来たり、調査理由を開示しないからといつてこれを拒否することは許されないのである。すなわち質問検査権行使にあたり、その実施の日時場所の事前通知、調査の理由及び必要性の個別的、具体的告知の如きは、質問検査を行ううえでの法律上一律の要件とされるものではないのである(最高裁昭和四八年七月一〇日第三小法廷決定刑集二七巻七号一二〇五ページ)。

3は否認。

売上差益率は後記のとおり合理性があり、これに基づく推計による総所得金額の算出に違法はない。

原告は「本件更正等を裏づける基礎資料が、原処分後に収集されたものであるから違法である。」旨主張する。しかし更正処分等の課税処分は、租税法規に基づき既に客観的抽象的に成立した納税義務につき、これを具体的に確定する処分である。従つて、これを争う課税処分取消訴訟の審理の対象は、課税庁が認定した課税標準(総所得金額)又は税額が納税義務者の実際のそれを超えているか否かであるから、その主張・立証における攻撃防禦の方法は、原則として口頭弁論終結時まで適宜調査収集し提出することができるのである(最高裁昭和三六年一二月一日第二小法廷判決、訟務月報一四巻二号一九一ページ、最高裁昭和四二年九月一二日第三小法廷判決、訟務月報一三巻一一号一〇八ページ、最高裁昭和五〇年六月一二日第一小法廷判決、訟務月報二一巻七号一九五ページ)。よつて原告の主張は失当である。

なお原告は「昭和三七年分の所得金額から医療費の控除を認められたい。」旨主張するけれども、昭和三七年分の損失申告書にその控除に関する事項の記載がないので、旧所得税法第二八条の規定により、当該医療費を控除しなかつた本件更正等は相当である。

4の1の内、原告主張の日に原告方が火災により焼失した事実は認めるけれども、その余の事実は否認。

4の2の内、原告の長男、津島高親の昭和三五年分の所得税の確定申告書が被告署長宛に提出されている事実は認めるけれども、その余の事実は否認。

原告は昭和三五年分の確定申告又は損失申告により右火災による雑損失の申告をしていないから、当該雑損失の繰越は所得控除の対象となり得ないものである(旧所得税法第九条の四第四項)。

原告は「受付係官から確定申告書の提出について誤指導を受けた。」と主張し、その根拠として、原告と受付係官との面接時の状況を述べているが、右係官の発言の趣旨は、雑損失控除を受けるためには、まず雑損失の金額を記載した確定申告書を提出する必要があること、そして、その申告書には雑損失に係る証拠書類を添付しなければならないこと(所得税法施行規則第二四条第六号)を説明し、更に雑損失について確定申告書を提出すると、当該雑損失について確定申告書を提出すると、当該雑損失について後日調査される場合があるので、その際関係資料を提示できるよう用意する必要があることを示唆したものである。更に又、原告は係官が「いずれにせよ税金はかからない。」と言つたとも述べているが、もし仮にこのような発言があつたとしても、前記発言の趣旨を勘案すれば、右係官は,「原告が確定申告書を提出し、その記載事項が証拠書類等により誤りないことが確認された場合には課税所得がないことになるから結果的に税額は算出されない。」旨を説明したものであつて、右各発言は、いずれも原告が確定申告書を提出することを前提として指導したものであり、「確定申告書が不要である。」と指導したことはない。

このことは、原告が本件更正等をなす前提の税務調査及び異議申立てに対する審理の段階を通じ一貫して「確定申告書を提出した。」旨を主張していたことからも、昭和三六年三月一五日に受付係官が原告に対し「確定申告書の提出を要しない。」という誤指導をしていない証拠である。

従つて、雑損失の繰越控除をしなかつたことに違法はない(旧所得税法第二八条の二)。

(五)  同第(五)項の事実は争う。本件裁決は裁決書(乙第一、二号証)に明記されているとおり、協議団の議決に基づいてなされたものにして、原告の主張するが如き違法はない。

(六)  同第(六)項は争う。

五、被告の主張

(一)  (推計による更正等の要件充足)

本件更正等を行う前提となつた昭和三六、三七年分の税務調査にあたつた被告署長の所部係官は、昭和三八年一〇月以降、原告本人について調査を行うため、数回にわたつて原告方に臨店したが、原告は、「多忙である」とか「これから外出する用事がある」などの口実のもとに、調査に応ずることについて消極的な態度を示した。たとえば、

1  昭和三八年一〇月二八日に、係官が調査のため原告方に臨店したところ、原告は、在宅していたにもかかわらず、係官に対して「これから外出する用事があるから、今日は調査は受けられない。」旨発言し、当日の調査は不能に終つた。

2  また、同月二九日に、係官が調査のため原告方に臨店し、帳簿書類等の提示を求めたさいにも、原告から帳簿書類等の提示をえられなかつたため、結局当日も原告の帳簿書類等について調査を行うことは全然できなかつた。

このような原告の税務調査に対する消極的な態度に出ていたことと、更にその後、原告から提示された備付帳簿書類等は不備であり、しかも信憑性のあるものとはとうてい認め難いものであつたので、それに基づいて実額によつて所得金額を計算することは不可能であると認められた。そこで、原告から提示された諸資料及び税務署で取引先について反面調査した資料等に基づいて計算された仕入金額を基礎として妥当と認められる同業者の売上差益率を用いて売上金額を逆算し、或は一部につき実額収入を認定し、これらの合計額から必要経費を控除して、旧所得税法第四五条第三項により総所得金額を推計しての本件更正等であるから、推計課税の要件を充足しており、合法的である。

(二)  (昭和三六年分の総所得金額)

1  原告の昭和三六年分の正当な総所得金額は、以下に述べるように金五七万三、二三六円であるから、その範囲内で、原告の総所得金額を金五五万五、五六四円と認定した本件更正等は適法である。

2  右原告の昭和三六年分の正当な総所得金額金五七万三、二三六円の計算根拠は、次のとおりである。

1 たばこの売上差益 金二〇万七、五四四円

a 期首在庫額 金五万〇、〇一〇円

b 仕入金額 金二三八万六、七五六円

c 期末在庫額 金五万〇、〇一〇円

d 差引売上原価 (a+b-c)

金二三八万六、七五六円

e 売上差益率 八%

f 売上高 金二五九万四、三〇〇円

g 売上差益 (f-d)

金二〇万七、五四四円

(注) 原告のたばこの売上原価金二三八万六、七五六円を基礎にして、売上差益率八%を用いて売上金額を逆算すると売上高は金二五九万四、三〇〇円となる。

2 たばこ特別手数料 金三、六〇〇円

原告は、日本専売公社横浜支局から、昭和三六年九月二八日に特別手数料として金三、六〇〇円の交付を受けている。

3 切手、ハガキ、収入印紙の売さばき手数料

金一万三、八一一円

原告は、横浜上大岡郵便局から、原告の売さばいた切手、ハガキ、収入印紙の売さばき手数料として金一万三、八一一円交付を受けている。

4 酒類の売上差益 金一九万六、一四七円

a 期首在庫額 零円

b 仕入金額 金一九七万四、六〇五円

c 期末在庫額 金三三万七、六〇〇円

d 差引売上原価 (a+b-c)

金一六三万七、〇〇五円

e 売上差益率 一〇・七%

f 売上高 金一八三万三、一五二円

g 売上差益 (f-d)

金一九万六、一四七円

(注) 原告の酒類の売上原価金一六三万七、〇〇五円を基礎にして、売上差益率一〇・七%を用いて売上金額を逆算すると、売上高は金一八三万三、一五二円となる。

5 食料品の売上差益 金三八万五、〇八二円

a 期首在庫額 金八万七、四六〇円

b 仕入金額 金一五八万九、六九八円

c 期末在庫額 金八万七、四六〇円

d 差引売上原価 (a+b-c)

金一五八万九、六九八円

e 売上差益率 一九・五%

f 売上高 金一九七万四、七八〇円

g 売上差益 (f-d)

金三八万五、〇八二円

(注) 原告の食料品の売上原価金一五八万九、六九八円を基礎にして、売上差益率一九・五%を用いて売上金額を逆算すると、売上高は金一九七万四、七八〇円となる。

6 雑収入 金一万三、二七五円

原告は、株式会社近辰商店横浜支店から、昭和三六年中に、酒類の割戻額として金一万三、二七五円の支払を受けている。

7 必要経費 金二四万六、二二三円

a 原告の昭和三六年分の確定申告書記載の必要経費

金二〇万五、一六九円

b その他の経費

減価償却費 金七、八六九円

地代 金三、二〇〇円

借入金利息 金二万九、九八五円

c 必要経費合計(a+b)

金二四万六、二二三円

(注) 右bの借入金利息金二万九、九八五円は、正当な借入金の利息額金四万九、七三〇円から、右aの確定申告書記載額金一万九、七四五円を控除した額である。

8 総所得金額 金五七万三、二三六円

右1から6までの収入の合計額から右7の必要経費を減算すれば、昭和三六年分の正当な総所得金額は右の額となる。

(三)  (昭和三七年分の総所得金額)

1  原告の昭和三七年分の正当な総所得金額は、以下に述べるように金一六八万八、一六九円であるから、その範囲内で、原告の総所得金額を金一四八万五、八〇九円と認定した被告署長の本件更正等は適法である。

2  右原告の昭和三七年分の正当な総所得金額金一六八万八、一六九円の計算根拠は、次のとおりである。

1 たばこの売上差益 金三〇万九、七九三円

a 期首在庫額 金五万〇、〇一〇円

b 仕入金額 金三五六万六、二一四円

c 期末在庫額 金五万三、五九四円

d 差引売上原価 (a+b-c)

金三五六万二、六三〇円

e 売上差益率 八%

f 売上高 金三八七万二、四二三円

g 売上差益 (f-d)

金三〇万九、七九三円

(注) 原告のたばこの右売上原価を基礎にして、右売上差益率八%を用いて売上金額を逆算すると、右売上高となる。

2 たばこ特別手数料 金一万七、四〇〇円

原告は、日本専売公社横浜支局から、昭和三七年中特別手数料として金一万七、四〇〇円の交付を受けている。

3 切手、ハガキ、収入印紙の売さばき手数料

金一万七、八四四円

原告は、横浜上大岡郵便局から、原告の売さばいた切手、ハガキ、収入印紙の売さばき手数料として金一万七、八四四円の交付を受けている。

4 公衆電話の収入 金九万一、二三六円

原告は、昭和三七年中に、公衆電話の収入として金九万一、二三六円を得ている。

5 酒類の売上差益 金七六万五、三九〇円

a 期首在庫額 金三三万七、六〇〇円

b 仕入金額 金五六四万三、八六〇円

c 期末在庫額 金三一万五、〇〇〇円

d 差引売上原価 (a+b-c)

金五六六万六、四六〇円

e 売上差益率 一一・九%

f 売上高 金六四三万一、八五〇円

g 売上差益 (f-d)

金七六万五、三九〇円

(注) 原告の酒類の右売上原価を基礎にして、右売上差益率一一・九%を用いて売上金額を逆算すると、右売上高となる。

6 食料品の売上差益 金七四万三、六五五円

a 期首在庫額 金八万七、四六〇円

b 仕入金額 金三〇三万一、七三七円

c 期末在庫額 金一〇万七、〇一六円

d 差引売上原価 (a+b-c)

金三〇一万二、一八一円

e 売上差益率 一九・八%

f 売上高 金三七五万五、八三六円

g 売上差益 (f-d)

金七四万三、六五五円

(注) 原告の食料品の右売上原価を基礎にして、右売上差益率一九・八%を用いて売上金額を逆算すると、右売上高となる。

7 雑収入 金八万三、三九三円

原告は、昭和三七年中に、株式会社近辰商店横浜支店から金六万五、二八三円の割戻及び株式会社尾張屋本店から酒税改訂に伴う減税分金一万八、一一〇円の支払いを受けている。

8 必要経費 金三四万〇、五四二円

a 原告の昭和三七年分の損失申告書記載の必要経費

金三二万五、六八〇円

b その他の経費

減価償却費 金七、八六九円

借入金利息 金六、九九三円

c 必要経費合計 (a+b)

金三四万〇、五四二円

(注) 1 右bに地代を計上していないのは、地代(金三、二〇〇円)は、全部右aの損失申告書記載の必要経費に算入済であるからである。

2 借入金利息金六、九九三円は、正当な借入金の利息額金五万二、八九〇円から、右aの損失申告書記載額金四万五、八九七円を控除した額である。

9 総所得金額 金一六八万八、一六九円

右1から7までの収入の合計額から右8の必要経費を減算すれば、昭和三七年分の正当な総所得金額は右の額となる。

(四)  (右売上差益率の算定方法)

1  日本専売公社からのたばこの仕入価額は、定価の八%引である(たばこ専売法施行規則第一八条第一項参照)から、右係争両年分のたばこの売上差益率は、八%となる。

2  右係争両年分の酒類及び食料品の売上差益率は、別表一から四までに掲げた「昭和三六年分酒類小売業者(個人、青色申告者)調査票」、「昭和三六年分食料品小売業者(個人、青色申告者)調査票」「昭和三七年分酒類小売業者(個人、青色申告者)調査票」及び「昭和三七年分食料品小売業者(個人、青色申告者)調査票」(以下単に「調査票」という。乙第九号証の一から六まで)に基づいて算出されたものである。

この調査票は、横浜南税務署管内に事業所を有し、原告の営業している各業種と同業種で本件係争事業年中に営業していた青色申告者の個人のうち、(注)に掲げる基準に基づいて選定した業者について、著しくその規模において類似性を欠くとみられる者(即ち原告が営んでいる各業種の仕入金額《別表五、六》の倍額を上限とし、同仕入金額の半額を下限として、その範囲外の業者)を除いて、本件係争年分に相応する期間における売上金額及び売上差益金額を記載し、これを集計したものである(乙第八号証)。

従つて、この差益率は恣意性を排除した合理的なものである。

(注) 各業種の対象者選定基準

1 酒類小売業者

(イ) 酒類小売を専業としている者。

(ロ) 酒類と他の雑品を販売している者は、売上金額及び売上差益金額が酒類と他の雑品とに区分計算できる者。

2 食料品小売業者

特定の品物を専門とせず、乾物、漬物、調味料等の食料品を総合的に取扱つている者。

3 この調査票に基づいて売上差益率を算出すると次のとおりとなる。

売上差益率の算式

売上差益金額÷売上金額=売上差益率

1 昭和三六年分

酒類売上差益率 一〇・七%

10,910,261円÷101,099,923円=10.7%

食料品売上差益率 一九・五%

10,047,284円÷51,397,871=19.5%

2 昭和三七年分

酒類売上差益率 一一・九%

4,549,478円÷38,128,082円=11.9%

食料品売上差益率 一九・八%

28,252,537円÷142,569,919円=19.8%

六、証拠関係

(一)  原告

甲第一号証から第八号証までを提出。

証人高木恒久、野尻茂男の各証言、原告の本人尋問の結果(第一回)を援用。

乙第一号証から第三号証まで、第五号証から第一〇号証まで、第二八号証、第五一号証から第五四号証まで(いずれも、枝番のあるものは、それをも含む)の成立は、いずれも認める。

乙第一五号証の内、原告の署名認印部分の成立は認め、その余の部分の成立は不知。

乙第一六、一七号証、第一九、二〇号証、第二五、二六号証、第二九、三〇号証、第三三、三四号証、第三八号証は、いずれも官署作成部分の成立を認め、その余の部分の成立は不知。

その余の乙号各証の成立は、いずれも不知。

(二)  被告ら

乙第一、二号証、第三号証の一から四まで、第四号証の一から三まで、第五、六、七号証の各一から四まで、第八号証、第九号証の一から六まで、第一〇号証から第四五号証まで、第四六号証の一、二、第四七、四八号証、第四九号証の一、二、第五〇号証から第五三号証まで、第五四号証の一から三までを提出。

証人原克巳、斉藤甚助、野尻茂男、得丸大典の各証言を援用。

甲第一、二、三号証の成立は認め、第四号証から第七号証までの成立は不知。第八号証の原本の存在・成立ともに認める。

(三)  職権

原告の本人尋問の結果(第二回)。

理由

一、(争のない事実)

請求の原因第(一)項(原告の申告)、第(二)項(本件更正等)、第(三)項(前審手続)の各事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二、(更正等の取消事由の存否)

(一)  (他事考慮による違法の存否について)

1  第一点として原告は「民商会員なるが故の差別として、かつ、民商の組織破壊を目的としてなされた本件更正等は憲法第一四条(法の下の平等)、第二一条(結社の自由)に違反している。」旨主張する。

2  原告が昭和三一年ころから民商の会員となり、間もなく所属の横浜南支部の副会長になり、それ相当の中心的活動をしていた事実は原告の本人尋問の結果により認められる。

その後、昭和三八年一〇月に至り、被告署長の所部係官が訴外亀崎方(薬種商、民商右支部会員)を税務調査のため臨店した事実、その際、同人方へ原告が赴いた事実は当事者間に争いがない。そして原告が他の民商会員と共に右係官に対して「右税務調査は不当である。」旨を強調し、かつ、口頭で抗議し、更に後日、文書をもつて被告署長に対しても抗議をした事実は、原告の本人尋問の結果により認められる。

その後、昭和三八年一〇月二八、二九日の両日にわたり被告署長の所部係官が原告方に税務調査のため臨店したけれども、原告側の協力が得られず、調査未了のまま反面調査に移行して本件更正等に及んでいる事実は、当事者間に争いがない。

証人野尻茂男の証言によれば、原告の昭和三六年分と三七年分との申告所得率、経費率の隔差が大きすぎたことが税務調査に入つた理由である事実が認められる。しかも、右両年分の申告所得額が過少であつた事実は後記(三)認定のとおりである。

3  右主張に副う原告の本人尋問の一部は措信できない。なお、証人高木恒久の証言は民商と税務署との一般的関係を述べているにとどまり、本件更正等についての具体的証言ではないので、右主張の認定証拠とはなし難い。その他右主張を肯認できる証拠はない。

4  以上の認定事実によれば、被告署長側において、原告を民商会員なるが故の差別をし、或は民商の組織破壊を目的として、原告に対する税務調査を行い、本件更正等をしたとは認め難い。従つて、他事考慮による違法はない。

(二)  (推計課税要件の存否について)

1  第二点として原告は「事前通知と理由開示をしてから税務調査を行うべきであつたにもかかわらず、これを履践していない調査に基づく本件更正等は違法である。」旨主張する。

2  ところで、被告署長の所部係官が昭和三八年一〇月二八、二九日の両日にわたり税務調査として原告方に臨店した事実、しかし原告が外出する用事がある等といつて調査に応じなかつた事実、原告の右態度を「調査に非協力」と被告署長側が判断し、反面調査のうえ推計により本件更正等に及んだ事実は、いずれも当事者間に争いがない。

証人野尻茂男の証言によれば、被告署長の所部係官が原告方に右のとおり臨店した際に、事前通知や理由開示をしなかつたのは、原告方の商売が現金取引が多いと店構え等から推認できたので、むしろ事前通知等をしないのが相当であるとして昭和三六、三七年両年分の所得の調査に臨店したのであり、これに関する収支の帳簿書類、原始記録等の提示を求めたけれども、これに対し原告側は「税務調査で臨店すること自体違法である。」旨の言動に出て、全く応じなかつた事実、その後、本件更正等に対する不服申立を受けた後に実施した被告側の調査に際し原告から現金出納帳(大学ノート式)等の提示があつたけれども、右の出納帳が収支の実態を反映しているとは判断しかねるものであつた事実が認められる。

3  右認定事実によれば、係争両年分の所得金額の算定について、収支実額計算に必要な信頼できる帳簿や資料がなく、税務調査に非協力で、原告の所得金額の実額を把握できない状況にあつたものといえる。従つて、被告署長が反面調査等に基づき係争両年分の各総所得金額(事業所得金額)を推計して本件更正等に及んでいることは、推計課税の要件を充足しているものといえる。

4  原告が主張する如く、「税務調査に際して事前通知や理由開示をすることが一律に必要条件である。」と認める法的根拠はないというべく、前説示のとおり、他人(民商会員)の受ける税務調査にも馳参じて抗議した(しかも合理的理由のある抗議であつたとの立証はない。)原告であり、かつ、現金売りを主体に営業していると外観できる原告に対する税務調査においては、「その開始にあたり事前通知や理由開示をなす必要がない。」旨被告署長の所部係官が判断して、その挙に出なかつたとしても、裁量の合理的範囲内であつたというべきである。従つて、事前通知や理由開示がない右税務調査であつたからといつて違法ではない。

(三)  (所得の過大認定の存否について)

1  第三点として原告は「本件更正等では推計の基礎とした売上差益率が大きすぎる(しかも根拠不明の数値)ために総所得金額が過大に認定されている違法がある。」旨主張するので逐次検討を加える。

2  売上差益率

1 たばこの売上差益率 八%

日本専売公社から小売人に売り渡す製造たばこの売渡価額は、その小売定価から小売定価に対して総裁の定める割引歩合を乗じて得た金額を控除した金額による(たばこ専売法施行規則第一八条第一項)ところ、昭和三六、三七年における右割引歩合は(外国製たばこを含まれていたか否か、又は或る限度額を超えていたか否か等により歩合が若干異るけれども、大勢は定価の八%引きと日本専売公社公示に定められていることは顕著な事実であり、原告が仕入れた、たばこの種類も判然と区別できる証拠もない本件においては)八%と認めるのを相当とする。(日本専売公社公示昭和二八年第四号、昭和三六年第六号、昭和三七年第七、一一号)ので、右八%をもつて、たばこの売上差益率と認めるのを相当とする。

2 昭和三六、三七年の酒類、食料品の売上差益率については、成立に争のない乙第八号証、第九号証の一から六までにより、被告の主張(四)(右売上差益率の算定方法)2の事実が認められる。これによれば、売上差益率が次のとおりであることは計算上明らかである。

イ 昭和三六年分

酒類売上差益率 一〇・七%

食料品売上差益率 一九・五%

ロ 昭和三七年分

酒類売上差益率 一一・九%

食料品売上差益率 一九・八%

右認定事実によれば、右イ、ロの売上差益率は、被告署長の管内における原告と同業の青色申告者(個人)にして、かつ、その類似性を確保するべく、原告の仕入金額(別表五、六)の倍額を上限とし、同仕入金額の半額を下限として選定した者につき、係争両年たる昭和三六、三七年分の「売上金額」と「売上差益金額」とを集計して算出されたものである。従つて恣意性を排除した合理性のある売上差益率と解するのを相当とする。

3 なお、原告は「右売上差益率の基礎たる同業者に関する資料が守秘義務の名のもとに開示されず、いわゆるABC方式による表現のみでは原告の反論の機会も与えられないから、これによる右売上差益率算出の立証は許容されるべきでない。」旨主張する。しかし被告署長が右青色申告者の氏名等を開示せず、いわゆるABC方式に従う表示にとどめたのは、旧所得税法第七一条により、公表を禁止されている以上、やむを得ないところである。

なるほど、右青色申告者の氏名等が開示されないことにより、原告側の反証活動に制約があるにしても、他面、原告が保有する帳簿や原始資料或はこれにかえて集め得る資料をもつて反証することも十分可能であることが弁論の全趣旨によつて認め得る本件においては、右のいわゆるABC方式による立証は許容さるべきであり、これにより右売上差益率を算出しても、違法はないというべきである。

更に原告は「本件更正等の根拠が開示(主張・立証)されていないのみならず、本件更正等をした後に、それを根拠づけるべく収集された証拠は、原処分の立証として許容されるべきでない。」旨主張するけれども、総所得金額及び税額の多寡が争点となつている本件更正等の取消訴訟においては、その内訳はともかくとして、課税の対象とされた総所得金額及び税額が立証される限り、しかも、その証拠として本件更正等の処分の後口頭弁論終結までに収集された資料によつても立証されるならば、本件更正等に取消されるべき違法はないと解するのを相当とする。従つて、これと異る原告の右主張は採用できない。

4 原告の本人尋問の結果によれば、昭和三五年三月一九日原告方が全焼するという火災に遭難したため、営業を休業せざるを得なかつたけれども、原告は肩書地に店舗兼住宅一棟を新築し、遅くとも同年一〇月以降、大亀屋の屋号で従前どおり営業を再開し、個人営業として逐次充実化が実施された事実を認め得る。

従つて昭和三六、三七年の係争両年分の原告の総所得金額について検討する。

5 昭和三六年分総所得金額

合計 金五七万三、二三六円

内訳は次のとおりである。

1 たばこ売上差益 金二〇万七、五四四円

証人原克巳の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる乙第四九号証の二によれば、昭和三六年末における、たばこの期末在庫額が左記のとおり金五万〇、〇一〇円であつた事実、同年の期首在庫額についての証拠資料が不存在であつたため右期末在庫額と同額に推測した事実が認められる。

右証言により真正に成立したものと認められる乙第四一号証によれば、昭和三六年中に日本専売公社から原告が仕入れたたばこの「仕入金額」は左記のとおりである事実が認められる。従つて、これらに基づき、前認定の売上差益率八%により計算すると左記のとおり金二〇万七、五四四円の売上差益が生じたものと推計できる。

2,386,756円÷92%×8%=207,544円

a 期首在庫額 金五万〇、〇一〇円

b 仕入金額 金二三八万六、七五六円

c 期末在庫額 金五万〇、〇一〇円

d 差引売上原価(a+b-c)

金二三八万六、七五六円

e 売上差益率 八%

f 売上高 金二五九万四、三〇〇円

g 売上差益(f-d)

金二〇万七、五四四円

2 たばこ特別手数料 金三、六〇〇円

右乙第四一号証によれば、原告が日本専売公社横浜支局から、昭和三六年九月二八日に特別手数料として金三,六〇〇円の交付を受けている事実が認められる。

3 切手、ハガキ、収入印紙売さばき手数料

金一万三、八一一円

右証言により真正に成立したものと認められる乙第四三号証によれば、原告の売さばいた切手、ハガキ、収入印紙の売さばき手数料として横浜上大岡郵便局から原告は金一万三、八一一円の交付を受けている事実が認められる。

4 酒類の売上差益 金一九万六、一四七円

証人得丸大典の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる乙第一一、一二号証によれば、昭和三六年中に原告が仕入れた酒類の「仕入金額」(内訳は別表五の(一))は左記のとおりである事実が認められる。

前出の乙第四九号証の二によれば、昭和三六年の酒類の期首在庫額の証拠がないので零とし、「期末在庫額」が左記のとおりである事実が認められる。そして前認定の売上差益率に基づき計算すると左記のとおり金一九万六、一四七円の売上差益金が生じたものと推計できる。

a 期首在庫額 零円

b 仕入金額 金一九七万四、六〇五円

c 期末在庫額 金三三万七、六〇〇円

d 差引売上原価 (a+b-c)

金一六三万七、〇〇五円

e 売上差益率 一〇・七%

f 売上高 金一八三万三、一五二円

g 売上差益 (f-d)

金一九万六、一四七円

5 食料品売上差益 金三八万五、〇八二円

前出の乙第四九号証の二によれば昭和三六年末における食料品の期末在庫額が左記のとおりであつた事実、同年の期首在庫額についての証拠資料が不存在ではあつたけれども前年後半から食料品の小売を継続していた経緯から右期末在庫額と同額と推測した事実が認められる。

同年中に仕入れた食料品の「仕入金額」が左記のとおりであつた事実を別表五(二)(食料品等の下段掲記の乙号各証)によつて認められる。そして前認定の売上差益率に基づき計算すると、左記のとおり、金三八万五、〇八二円の売上差益金が生じたものと推計できる。

a 期首在庫額 金八万七、四六〇円

b 仕入金額 金一五八万九、六九八円

c 期末在庫額 金八万七、四六〇円

d 差引売上原価 (a+b-c)

金一五八万九、六九八円

e 売上差益率 一九・五%

f 売上高 金一九七万四、七八〇円

g 売上差益 (f-d)

金三八万五、〇八二円

6 雑収入 金一万三、二七五円

成立に争いのない乙第五四号証の一、証人斉藤甚助の証言によれば、原告が株式会社近辰商店横浜支店から、昭和三十六年中に、酒類の割戻として金一万三、二七五円の支払を受けている事実を認め得る。

7 必要経費 合計金二四万六、二二三円

内訳は次のとおりである。

a 申告書記載の必要経費 金二〇万五、一六九円

成立に争いのない乙第三号証の一によれば、原告は昭和三六年分の必要経費として右金額を確定申告している事実が認められる。

b その余の経費

建物減価償却費 金七、八六九円

成立に争いのない乙第五二号証、弁論の全趣旨によれば、原告は火災後の昭和三五年六月建物二八坪を新築し、内九坪を事業の用に供している。そして、この建物の価額は金八〇万円(営業用金二五万七、一四三円)である事実が認められる。従つて減価償却費の計算については、この価額金八〇万円を基礎とし、次の算式(定額法)によつて減価償却費を算出するのを相当とする。

建物の価額×残存価額×償却率×事業専用割合=減価償却費

800,000円×(1-0.1)×0.034×9坪÷28坪=7,869円

地代 金三、二〇〇円

弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第四七号証によれば、土地の賃料として昭和三六年中に右金員を支出している事実を認め得る。

借入金利息 金二万九、九八五円

前出の乙第四七号証、乙第四九号証の二によれば、次の事実が認められる。即ち原告が税務調査を受けた際に担当係官に提示した日計表等によれば、昭和三六年八月以降一二月まで横浜信用金庫に支払つた利息として金二万四、八六五円であつた旨認められたけれども、それ以前の状態が判明しなかつたので、昭和三六年分全体として二倍に相当する合計金四万九、七三〇円と推計した(乙第四七号証)。

そのうえで昭和三六年の確定申告書(乙第三号証の一)中の必要経費の一部として既に金一万九、七四五円が計上されている。

従つて一か年分の推計利息金四万九、七三〇円から既計上利息金一万九、七四五円を差引いた残金二万九、九八五円を新たに控除額として計上する。

8 以上1から6までの収入の合計額から7の必要経費を控除すると残金五七万三、二三六円となり、これをもつて昭和三六年分の総所得金額(事業所得金額)というべきである。

6 昭和三七年分総所得金額

合計金一六八万八、一六九円

内訳は次のとおりである。

1 たばこ売上差益 金三〇万九、七九三円

昭和三六年の期末在庫額が金五万〇、〇一〇円である事実は前説示のとおりであるから、これをもつて昭和三七年の期首在庫額と認める。

証人原克巳の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる乙第四二号証によれば、昭和三七年分のたばこの仕入金額が左記のとおりである事実を認め得る。前出の乙第四九号証の二によれば昭和三七年の期末在庫額が左記のとおりである事実を認め得る。そして前認定の売上差益率八%により計算すると左記のとおり金三〇万九、七九三円の売上差益が生じたものと推計できる。

a 期首在庫額 金五万〇、〇一〇円

b 仕入金額 金三五六万六、二一四円

c 期末在庫額 金五万三、五九四円

d 差引売上原価 (a+b-c)

金三五六万二、六三〇円

e 売上差益率 八%

f 売上高 金三八七万二、四二三円

g 売上差益 (f-d)

金三〇万九、七九三円

2 たばこ特別手数料 金一万七、四〇〇円

前出の乙第四二号証によれば、原告は昭和三七年中に、日本専売公社横浜支局から特別手数料として金一万七、四〇〇円の交付を受けている事実を認め得る。

3 切手、ハガキ、収入印紙の売さばき手数料

金一万七、八四四円

証人原克巳の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる乙第四四号証によれば、原告は昭和三七年中に横浜上大岡郵便局から右売さばき手数料として金一万七、八四四円の交付を受けている事実を認め得る。

4 公衆電話の収入 金九万一、二三六円

弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第五〇号証によれば、原告は昭和三七年中の公衆電話の収入として金九万一、二三六円を得ている事実が認められる。

5 酒類の売上差益 金七六万五、三九〇円

昭和三六年の酒類の期末在庫額が金三三万七、六〇〇円である事実は前説示のとおりであるから、これをもつて昭和三七年の期首在庫額と認める。

前出の乙第一一、一二号証によれば昭和三七年中に原告が仕入れた酒類の「仕入金額」(内訳は別表六の(一))は左記のとおりである事実が認められる。前出の乙第四九号証の二によれば期末在庫額が左記のとおりである事実が認められる。そして前認定の売上差益率に基づき計算すると左記のとおり売上差益が金七六万五、三九〇円生じたものと推計できる。

a 期首在庫額 金三三万七、六〇〇円

b 仕入金額 金五六四万三、八六〇円

c 期末在庫額 金三一万五、〇〇〇円

d 差引売上原価 (a+b-c)

金五六六万六、四六〇円

e 売上差益率 一一・九%

f 売上高 金六四三万一、八五〇円

g 売上差益 (f-d)

金七六万五、三九〇円

6 食料品の売上差益 金七四万三、六五五円

昭和三六年の食料品の期末在庫額が金八万七、四六〇円である事実は前説示のとおりであるから、これをもつて昭和三七年の期首在庫額と認める。

同年中の仕入金額が左記のとおりになる事実を別表六の(二)(食料品等の下段掲記の乙号各証)によつて認められる。

そして前認定の売上差益率に基づき計算すると左記のとおり売上差益金七四万三、六五五円が生じたものと推計できる。

a 期首在庫額 金八万七、四六〇円

b 仕入金額 金三〇三万一、七三七円

c期末在庫額 金一〇万七、〇一六円

d 差引売上原価 (a+b-c)

金三〇一万二、一八一円

e 売上差益率 一九・八%

f 売上高 金三七五万五、八三六円

g 売上差益 (f-d)

金七四万三、六五五円

7 雑収入 金八万三、三九三円

成立に争いのない乙第五四号証の二、証人斉藤甚助の証言によれば、原告は昭和三七年中に株式会社近辰商店横浜支店から金六万五、二八三円の割戻を受けている事実、前出の乙第一一号証によれば株式会社尾張屋本店から酒税改定に伴う減税分として金一万八、一一〇円の支払を受けている事実をそれぞれ認め得る。

8 必要経費 合計金三四万〇、五四二円

内訳は次のとおりである。

a 原告の昭和三七年分の損失申告書記載の必要経費

金三二万五、六八〇円

成立に争いのない乙第六号証の一によれば、原告は昭和三七年分の必要経費として右金額を申告している事実が認められる。

b その他の経費

建物減価償却費 金七、八六九円

成立に争いのない乙第五三号証によれば、火災後の新築建物について、その後昭和三七年中には更に増築がなかつたことが認められる。従つて減価償却費の算出については昭和三六年分の算出と同一の金七、八六九円と認めるのを相当とする。

借入金利息 金六、九九三円

前出の乙第四七号証、乙第四九号証の二によれば、次の事実が認められる。即ち原告が税務調査を受けた際に担当係官に提示した日計表等により横浜信用金庫からの借金に対する利息として金五万二、八九〇円を支払つている。その内金四万五、八九七円が既に昭和三七年の損失申告書(乙第六号証の一)の中の必要経費の一部として計上ずみである。

従つて右を差引いた残金六、九九三円を新たに控除額として計上する。

9 以上1から7までの収入の合計額から8の必要経費を控除すると残金一六八万八、一六九円となり、これをもつて昭和三七年分の総所得金額(事業所得金額)というべきである。

10 なお、原告は「昭和三七年分の本件更正等にあたり未提出分合計金二八万三、〇〇〇円が医療費その他の控除額として処理されるべきであつた。」旨主張するけれども、この主張を肯認するに足りる証拠はないから、採用できない。

7 別表五、六の下段掲記の乙号各証の成立は、次のとおり真正に成立したものと認め得る。即ち乙第一一号証から第一四号証まで、第二二号証、第三二号証、第三六号証の成立は証人得丸大典の証言により真正に成立したものと認められる。乙第一五号証(但し官署作成部分の成立は争いがない)、第二四号証、第三七号証の成立は証人斉藤甚助の証言により真正に成立したものと認められる。乙第一六、一七号証、第一九、二〇号証、第二五、二六号証、第二九、三〇号証、第三三、三四号証、第三八号証のうち、いずれも官署作成部分の成立は争いがなく、その余の部分並びに第四〇号証、第四六号証の二は証人原克巳の証言により真正に成立したものと認められる。

乙第二八号証は成立に争いがない。乙第二三号証、第四七号証(但し前出のとおり)は弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる。

8 以上説示のとおり、売上差益率もそれぞれ合理的な根拠があり、これに税務調査の結果得られた資料を基礎にして係争年分たる昭和三六年分として金五七万三、二三六円、昭和三七年分として金一六八万八、一六九円の各総所得金額(事業所得金額)があつた旨推計認定し得るところ、その範囲内たる昭和三六年分として金五五万五、五六四円、昭和三七年分として金一四八万五、八〇九円をそれぞれ課税標準としてなされている本件更正等には「総所得金額を過大に認定した」違法はないというべきである。従つて、この点の原告の主張も失当である。

(四)  (雑損失繰越控除否認の違法性の存否について)

1  第四点として原告は「右係争両年分につき本件更正等がなされる以上は、昭和三五年三月一九日原告方の火災による損害が雑損失の繰越控除として肯定されるべきである。」旨主張するけれども、それが認められるためには、当該雑損失金額の生じた昭和三五年分の、その旨の記載のある確定申告書又は損失申告書を当該税務署に提出してあることが前提要件である。(旧所得税法第九条の四の第四項)ところ、全立証によるも昭和三五年分の確定申告書又は損失申告書が提出ずみである事実を認め得る証拠はない。

なお、原告は「右昭和三五年分の確定申告書の控である。」として甲第四号証を提出しているけれども、これには税務署の収受印が全くないのであるから、右申告があつた事実の証拠とは採用し難く、右申告ずみである趣旨にとれる原告の本人尋問の結果は措信できない。

2  原告は「仮に昭和三五年分の右申告が認められなかつたとしても、右申告をすべく昭和三六年三月一五日出頭した原告に対し、被告署長の所部係官から、『右申告書を提出しなくもよい、いずれにせよ課税されない。』旨の誤つた指導を受け,これを信用したために右申告を現実にしなかつたのであるから、禁反言の法理等により、右雑損失の繰越控除が肯定されるべきである。」旨主張するけれども、原告の本人尋問の結果によつても「受付係官が右申告書の提出は不要である。」旨指導したとまでは認め難く、その他全立証によるも右主張を肯認するに足りる証拠はない。

3  従つて、雑損失繰越控除を肯定する前提を欠くので(即ち、昭和三五年分所得税の申告が不存在であり、この不申告が被告署長側からの誤指導による「やむを得ない」との立証がないので)、本件更正等において右控除を認めないのは適法であり(旧所得税法第二八条の二)、これを違法とする原告の右主張も失当である。

(五)  以上の説示のとおり、原告の主張する本件更正等に対する取消事由は、いずれも理由がないことに帰する。

三、(裁決の取消事由の存否)

原告は「審査請求に対して東京国税局協議団では、『審査請求を認容する。』旨の議決をしたにもかかわらず、右議決を無視してなされた『審査請求を棄却する。』旨の本件裁決は国税通則法第八三条(改正前)、憲法第一四条に違反している。」旨主張するけれども、全立証によるも、右主張の如き議決があつた事実を認めるに足りる証拠はないから、右主張も失当である。

四、(結論)

よつて、被告署長のなした本件更正等にも、被告局長のなした本件裁決にも、原告の主張する違法がないことに帰するので、本訴請求はいずれも失当として棄却を免れず、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 加藤広国 裁判官 竜前三郎 裁判官 川勝隆之)

別表一

昭和三六年分酒類小売業者(個人、青色申告者)調査票

(省略)

別表二

昭和三六年分食料品小売業者(個人、青色申告者)調査票

(省略)

別表三

昭和三七年分酒類小売業者(個人、青色申告者)調査票

(省略)

別表四

昭和三七年分食料品小売業者(個人、青色申告者)調査票

(省略)

別表五

昭和三六年分仕入金額

(一) 酒類 (省略)

(二)食料品等 (省略)

別表六

昭和三七年分仕入金額

(一) 酒類 (省略)

(二) 食料品等 (省略)

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